最近は,インターネットの普及より相続に関する知識が豊富であったり,権利意識が強かったりして遺産分割で争いが生じたり,また,認知症を患った高齢の相続人がいて遺産分割協議ができない,あるいは,亡くなられた方に子供がなく兄弟間相続でにおいて,すでに亡くなっている兄弟がおり相続人がいとこ同士で関係が疎遠であるなど,ひと昔前と違って,相続手続きが大変難しくなってきているように感じます。
相続が発生した場合あるいは相続に備えて,しっかりと専門家にご相談されることを強くお勧めします。
相 続
不動産を所有している人が亡くなられた場合,相続による所有権移転登記を申請して相続人名義に変更する必要があります。また預貯金や有価証券なども,相続手続きをしないかぎり,相続人が預金を引き出したり,株式等を処分することはできません。
相続登記手続きや金融機関での相続手続きには,亡くなられて方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍のほか,住所の沿革を証する書面など様々な書類を集めたりしなければならず,また,法務局や金融機関など手続先ごとに必要書類が異なるなど,相続手続きは大変煩雑です。
当事務所では,戸籍等必要書類の収集から,各相続人への連絡し,意思確認などを行いったうえ,遺産分割協議書の作成,押印依頼,そして各関係機関における相続手続きを一貫してお手伝いさせていただいています。
お気軽にご相談ください。
遺 言
近頃は,子供のいないご夫婦で将来共同相続人となる配偶者と兄弟が不仲であったり,子供の一人が若いころに家を飛び出したまま音信不通であるなど,様々な事情を抱えたご家族も少なくなりません。そのようなご相談が,最近特に増えてきているように感じます。
もし,このような場合に,何もせず相続が発生したときは,
先日も,夫が亡くなられ,夫名義の不動産の相続登記のご相談に来られた方に,ご主人のご兄弟も相続人であること,遺産分割協議書にご兄弟の実印と印鑑証明書がなければ相談者の単独名義にはできないことを説明したところ,葬儀にも来なかった不義理な兄弟になぜ財産を相続する権利があるのかと,夫の兄弟に財産を渡すくらいなら,何もせずこのまま放っておいてと言って帰られてしまいました。
こんな時,たった一通の遺言書があればと悔やまれてなりません。
また,最近では,相続対策はもちろん,認知症対策も重要となってきております。遺言書を作成して相続対策をしっかり行っていても,遺言書はあくまでも遺言者が亡くなって初めて効力を生じるものです。亡くなる前に遺言者が認知症に罹患し,施設に入居するためにご自宅を処分したいと考えても,処分できなかったりします。
特に,経営している会社の株式を保有している場合や,収益不動産を所有している場合は大問題です。
当事務所では,遺言のご相談と合わせて,生前贈与や任意後見,家族信託のアドバイスもさせていただいています。
ご相談だけでも結構です。お気軽にご相談ください。