不動産・商業登記,相続・遺言,成年後見,借金問題に関するご相談は,大阪市中央区の天満橋司法書士・行政書士事務所

業務案内

  • HOME »
  • 業務案内

司法書士とは

司法書士は,他人の依頼を受けて、登記又は供託に関する手続の代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成並びに相談(司法書士法第3条第1項)を業とすることができる者です。

さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することを業とすることができます(司法書士法第3条第6項,第7項,第8項)。

司法書士となるためには、司法書士試験に合格する等一定の資格を得た上で日本司法書士会連合会の登録を受け、司法書士会の会員となる必要があります(司法書士法第8条)。

行政書士とは

行政書士は,他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成(行政書士法第1条の2第1項)及び官公署への提出手続の代理、契約その他に関する書類の代理作成、行政書士が作成することができる書類の作成に関する相談(同法第1条の3)を業とすることができる者です。

さらに,日本行政書士会連合が実施する研修の課程を修了した行政書士は,行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求,再調査の請求,再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続ついて代理し,及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。(行政書士法第1条の3)

行政書士となるためには、行政書士試験に合格する等一定の資格を得た上で日本行政書士会連合会の登録を受け、行政書士会の会員となる必要があります(行政書士法第6条)。

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.