成年後見制度とは,認知症や知的障害,精神疾患等,精神上の障害により物事を正しく判断する能力を欠く又は低下した人を保護し支援する制度です。成年後見制度には,判断能力が不十分な人に対して家庭裁判所が保護者を選任する『法定後見制度』と,将来,自分の判断能力が低下したときに備えて,あらかじめ自分で保護者を決めておく『任意後見制度』があります。また,法定後見制度には,本人の判断能力に応じて,『後見』,『保佐』,『補助』の3つの類型が用意されています。
後見
後見の対象となる者は,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であり,事理弁識能力を欠くとはもっとも簡易な法律行為,すなわち日常生活に必要な買い物などをするに足る能力もないこと言い,常況にあることとは,時に回復することがあっても概ねそのような状態にあることを言います。
後見人の職務は,大きく分けて,『財産管理事務』,『身上監護事務』,『家庭裁判所への報告事務』の3つがあり,これらの職務を遂行するために,後見人には包括的な代理権と取消権が与えられています。他方,後見人は,職務遂行にあたっては,常に被後見人の意思を尊重し,その心身状態及び生活の状況に配慮するとともに,善良なる管理者の注意義務をもって職務遂行しなければなりません。
当事務所では,後見開始の審判の申立てのお手伝いや後見人としてご本人の日常生活の支援を行っています。
保佐
保佐の対象となる者は,精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者であり,日常生活に必要な買い物など簡単な取引はできるが,不動産の売買や訴訟行為などの重要な法律行為を単独ではできないという程度です。
保佐人は,原則として民法13条1項に列挙されている行為についての同意権を有しているにすぎませんが,家庭裁判所に対して代理権の付与や同意権の拡張を申立てることで,ご本人の程度に応じた支援を行うことができます。
当事務所では,保佐開始の審判の申立てのお手伝いや保佐人としてご本人の日常生活の支援を行っています。
補助
補助の対象となる者は,精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者であり,民法13条1項に定める法律行為を単独で行うことも不可能ではないが,判断能力が不十分なため不安があり,援助を受けた方が適当であろうと考えられる者です。
後見や保佐の場合と異なり,補助人は,代理権はもとより同意権も当然には有しておらず,代理権及び同意権のない補助開始には意味がないため,補助開始の申立てには,必ず代理権又は同意権を付与する旨の審判を申し立てなければなりません。
当事務所では,補助開始の審判の申立てのお手伝いや補助人としてご本人の日常生活の支援を行っています。
任意後見
任意後見では,本人が自分自身で選任した信頼のおける者(任意後見受任者)との間で,自己の日常生活や療養監護,財産の管理に関する事務のうち,任意後見受任者に委任する事務の範囲を定めた任意後見契約を締結します。
任意後見契約は,公証人の作成にかかる公正証書によって作成することが要件とされており,任意後見契約公正証書が作成されると,公証人の嘱託により,その内容が登記されます。
そして,本人の判断能力が低下した場合に,任意後見受任者等の申立てにより,家庭裁判所が任意後見人の事務を監督する任意後見監督人を選任してはじめて効力が発生します。
当事務所では,任意後見契約の立案及び公証役場との調整等,任意後見契約公正証書の作成をお手伝いいたします。