商業・法人登記の制度とは,会社等に関する一定の事項(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を,国家が管理する登記簿に記録して広く一般に公開することによって,会社等の信用維持を図るとともに,安全かつ円滑に取引できるようにすることを目的とする制度です。
会社設立
会社を設立するにあたっては,まず,本店所在地や事業内容,機関設計,役員構成といった基本事項を決定し,それに基づいて,会社の憲法とも言うべき定款を作成し,これに公証人の認証を受けなければなりません。そして,公証人の定款認証や資本金の払込手続を済ませた後,株式会社設立登記申請書に必要書類を添付して,管轄の法務局に設立登記の申請をし,登記が完了して初めて,設立の効力が生じ,すなわち会社は法人格を取得することになります。
会社設立の手続を簡単に説明すれば,上記のとおりですが,実際は,事業を運営して行くうえで,関係する種々の法律に従って,基本事項を決定しなければならず,定款の作成一つにしても大変神経を使います。特に,許認可を要する事業の場合には,会社は設立できたが,許認可を受けるに当たって,目的の記載や役員構成に問題があり,会社設立後すぐに変更登記を申請しなければならないというケースも見受けられます。
できれば,会社設立にあたっては,専門家である司法書士にご相談,ご依頼されることをお勧めします。また,当事務所では電子認証を取得しており,電子定款認証を利用することで,書面定款に貼付する金4万円の収入印紙が不要となりますので,ご自身で手続をされる場合と比べて費用負担もそれ程大きなものとはならないかと思われます。
会社設立の際は,是非,当事務所にご相談下さい。
役員変更
会社法の施行に伴い,様々な機関設計が可能となり,役員の任期も,公開会社でない会社においては,選任後10年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時まで伸長することが可能になりました。機関設計や役員の任期の自由度が増すということは,様々な事案を想定して,数多くの選択肢の中から現状の会社に最も適したものを選択し,決定しなければならないということです。
当事務所では,役員変更登記手続のお手伝いはもちろん,役員変更時を適時として,会社の現状にあった機関設計や役員の任期設定についても,ご相談に応じ,適切にご提案いたします。
本店移転
本店移転手続には,①最小行政区画(同一市区町村)内での本店移転する場合,②最小行政区画外であるが,同一登記所の管轄区域内で本店移転する場合,そして③他の登記所の管轄区域内へ本店移転する場合の,3つのケースがあり,それぞれのケースで,本店移転手続や登記申請添付書類が異なります。
また,本店移転には,登記手続のほか,引越し作業や取引先への移転案内状の作成送付,税務署等関係官庁への変更届,各種契約の変更など,様々な事務負担伴います。当事務所では,クライアント様が,事業に直結するそれら業務に専念していただけるよう,煩わしい登記手続をお手伝いいたします。
解散・清算結了登記
当然ですが,全ての会社の経営が順調に行くわけではありません。残念ながら,経営が行き詰るということも往々にしてあります。また,最近では,後継者おらず,債務超過でもないのに事業を清算されるケースも少なくありません。
社長にとって,会社はわが子同然,例え出来の悪い会社でも,解散させることには皆一様に忍びないのが本心のようです。当事務所では,そのような,愛されるべき会社の最後の手続を,しっかりとお手伝いさせていただきたいと思います。
また,解散・清算登記をご自身でされて,会社名義の車や不動産を残したまま清算結了され,トラブルが生じて相談を受けることもしばしばあります。
会社の解散・清算手続きには,事務所の明け渡しや取引先や従業員との関係整理や所轄庁への各種届出等煩雑な手続きが数多くあります。煩わしい登記手続は,是非当事務所にお任せください。