借金問題を解決できる方法があります。
自己破産
自己破産とは,債務者自身が裁判所に対して自己の破産手続開始決定の申立てを行い,裁判所は債務者が支払い不能状態にあると認められる場合に破産手続開始の決定を行います。破産手続開始の決定がなされただけでは,単に裁判所が債務者の支払い不能状態を認定したに過ぎず,債務の弁済を免れるためには,破産手続に続いて免責手続を経て,裁判所より免責決定を得る必要があります。
個人再生
個人再生とは,法的債務整理手続のうち,清算型手続である自己破産に対して,破産の虞のある個人債務者自らが,裁判所の監督のもと財産の管理権を維持継続したまま,債務の一部を弁済し残部について免責を受けて事業や生活の再建を目指す再建型手続です。
個人再生の最大のメリットは,清算型手続である自己破産と異なり,財産を維持し事業を継続しながら債務の一部免除及び弁済猶予を受けられる点です。そして,住宅資金(住宅ローン)特別条項という制度を活用することで,住宅ローン以外の借金についてのみ一部免除を受け,住宅ローンを従来どおり若しくは条件を変更して返済していくことで,自宅を手放さずに債務を整理することができます。
また,自己破産と異なり,資格制限がないため,例えば司法書士や弁護士,税理士などの士業や生命保険の外務員,警備員といった資格制限のある職業に就いている方も利用することができます。
任意整理
裁判所が関与する「法的」整理に対して,債権者との間で,債務の弁済方法について個別の合意に基づいて債務を整理する手続きを,「任意」整理又は「私的」整理と呼ばれています。
任意整理は,裁判所が関与する法的整理と異なり,各債権者との個別の和解による債務整理手続ですので,債権者の合意さえ得られれば,債務整理の方法について自由に決定することができ,手続等が法定されている法的整理の場合よりも柔軟な解決が図りやすく,また,債務整理の事実が周知されることがなく,会社的信用力の低下を招く可能性も低くなります。
しかしながら,近年では,貸金業者の収益も低下しており,以前のように『司法書士による任整理の統一基準』や『クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準』に従った無利息を原則とする和解は困難な状態にあります。
特定調停
特定調停とは,民事調停法の特例として制定された特定調停法に基づき,支払不能に陥るおそれのある債務者(特定債務者)と債権者との間で,裁判所の関与のもと債務の弁済方法等を改めて協定することによって,債務を整理し特定債務者の経済的再生を図るための制度です。
特定調停が成立すると調停調書が作成されますが,この調停調書は債務名義となるため,特定調停で合意した弁済内容に従わなかった場合には,直ちに給与等の差し押さえを受けるおそれがあります。
過払い金返還請求
旧貸金業法第43条は,利息制限法の例外として,法定の要件を満たした場合に限り,出資法に定める範囲内において有効な利息の弁済とみなす旨を定めていましたが,実務上,裁判において当該貸金業法に定める要件を満たしているものと認められることはほとんどありません。
そのため,貸金業者との間で,長年にわたって,利息制限法所定の制限利率(15%~20%)を超える利率に基づいて,継続的な借り入れと返済を繰り返して場合には,利息制限法所定の利率に基づいて引き直し計算をすると,すでに借入金の元本を完済し,それ以上に金銭を支払っているケースも少なくありません。そして,この借入金を完済した後に支払った金銭を,過払い金と呼び,本来は支払い義務のない金銭ですので,借主は貸金業者に対して,当該過払い金の返還を請求することができます。
ただし,平成18年の貸金業法改正以後,利息制限法所定の制限利率を超える利率による貸付が禁止されて以降,貸金業者と取引を始めた方に関しては,過払い金が生じている可能性は極めて低いと考えられます。